不動産登記


@相続が発生したとき… 
 親や兄弟姉妹などの身近な人が不幸にして亡くなられた場合、相続が発生します。
 そのとき、亡くなられた方が土地・建物などの不動産を所有していた場合、登記名義を相続人に移転しなければなりません。
 しかしながら、相続登記には亡くなられた方の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本・住民票等の添付書類が多数必要とされ、なかなか一筋縄ではいきません。
 そこで、当事務所では、そのような相続人に代わって不動産の所有権移転登記に必要な書類の収集・作成から申請代理までを、一括してお引き受け致します。

 (ちなみに、相続が発生した場合に、亡くなられた方に多額の借金がある場合には、相続を放棄したほうがよいケースもあります。相続放棄の手続も含めて、気軽にご相談ください。)


A不動産を売買したとき… 
 不動産を売買した場合、不動産の登記名義を売主から買主へ移しておく必要があります。 これを怠ると、最悪の場合、他の人に不動産の所有権をもっていかれる可能性があるからです。
 とはいえ、売主からすれば、売買代金ももらっていないのに登記だけ先に行うわけにはいきません。
 そこで、通常、不動産を売買するときには、代金決済と所有権移転登記に必要な書類一式の引渡しを  司法書士の立会いの下に同時に行います(立ち会った司法書士はすぐに登記申請を行います。)。
 当事務所では、このような「立会い」から必要書類の作成、所有権移転登記の申請代理までを一括してお引き受け致します。


B抵当権を設定したとき… 
 不動産を担保にお金を借りると、抵当権や根抵当権の設定がなされます。例えば、マイホームを購入するとき、銀行や住宅金融公庫などは購入した不動産に抵当権を設定しないとお金を貸してくれません。
 とはいえ、借主からすれば、お金も受け取ってないのに抵当権を設定登記は出来ませんし、貸主からすれば抵当権の設定登記も経ないうちにお金だけ先に渡すわけにはいきません。
 そこで通常、不動産を担保にお金を借りるときは、お金の受渡しと抵当権設定登記に必要な書類一式の引渡しを、司法書士の立会いの下に同時に行います(立ち会った司法書士はすぐに登記申請を行います。)。
 当事務所では、かかる「立会い」から必要書類の作成、抵当権設定登記の申請代理までを一括してお引き受け致します。

 逆に、借金の返済が完了すれば、抵当権の登記はもう必要ありませんから抹消する必要があります。
 そのような場合にも、 当事務所では必要書類の作成から抵当権の抹消登記までを迅速に行います。


※日本司法書士会連合会の「登記・法律Q&Aリンク」も合わせてお役立てください。


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