建設業許可


@建設業を営む人は…
 建設工事の請負を営業とする会社(又は個人)は、原則として建設業法第3条に基づく許可を受けなければなりません。無許可で建設業を営むと3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
  但し、軽微な建設工事のみを請け負うだけであれば、この許可は不要です。ここにいう「軽微な建設工事」とは、次のような工事を指します。

 @ 建築一式工事であれば
  ⇒・ 1件の工事の請負代金の額が1500万円未満の工事
   ・ 延べ面積が150u未満の木造住宅工事

 A 建築一式工事以外の工事であれば
  ⇒・ 1件の工事の請負代金の額が500万円未満の工事


A建設業の種類
 一口に「建設業」といっても、いろんな種類があります。
 建設業法は「建設業」を2つの「一式工事」と26の「専門工事」に区分しています。もっとも、各工事は施行技術の相違によって区別されてはいますが、必ずしもその境界がはっきりしているわけではありません。ですから、どの工事業の許可を取ったらよいか迷うケースも少なくないのです。

 そんな場合には、一度、当事務所にご相談下さい。

 参考までに、全28業種を一覧表にしてみました。

建設工事の
種類
建設工事の内容
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 イ 足場の組立て機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事


B一般建設業許可と特定建設業許可 
 そもそも一般建設業許可とは、主として発注者を保護するための制度です。つまり、ずさんな工事をして発注者に迷惑をかけないための最低限の要件が一般建設業許可です。
 それに対して、特定建設業許可とは、主として工事の下請負人を保護するための制度です。適正な工事の施工を確保するには下請負人の経営の安定化を図る必要がありますが、そのような下請負人に迷惑をかけないための最低限の要件が特定建設業許可なのです。

 そして、特定建設業許可は一般建設業許可の要件を加重した形をとりますから、特定建設業許可は一般建設業許可を含むことになります。つまり、特定建設業許可=一般建設業許可+αということになるわけです。

 では、この「α」とは何でしょうか。
 αとは、「工事全体で3000万円以上の下請契約を締結する、発注者からの請負人」となる場合の許可なのです(建築工事業の場合は「4500万円以上」となります)。


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