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三重県亀山市西丸町554番地7 電話:0595-83-0712 |
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日本司法書士会連合会の「相談ガイド」、 日本行政書士会連合会の「Q&A」のページも 合わせてご覧ください。 |
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| Q1.債権・債務とは何ですか? Q2.債権者には、どのような権利がありますか? Q3.債権は譲渡する事が可能なのですか? Q4.借金の保証人になりました。債権者から取り立てがあった場合、必ず払わなければならないのですか? Q5.借金の連帯保証人になりました。どこまでの責任を求められますか? A1.債権とは特定の人に一定の行為を行うよう請求する権利のことです。行為を請求する権利を持つ人を債権者といい、請求された行為を行う義務を債務、そしてその義務がある人のことを債務者といいます。債権は、金銭の貸し借りだけでなく、それ以外にも広く使われる言葉です。 A2.債権者は債務者の財産管理に関わることが可能です。例えば、債権者Aが債務者Bに100万円を貸しているとします。更にBはCに対して100万円を貸しているとします。BはCに対して借金の取り立てを行っていません。この時、何らかの理由でBが借金の返済を出来なくなった場合、債権者AはBに代わってCに対して借金の返済を請求する事が可能です。(債権者代位権) 他には、債権者取消権と言って、債務者Bが財産の贈与などをした結果、債権者Aに借金の返済が不可能になるような場合、裁判者を通して贈与の取り消しを請求する事も可能です。 A3.可能です。貸金などのように債権者が特定されている債権を、指名債権といいますが、この権利は元の債権者と債権を譲渡される人の(譲受人)の合意によって成り立ちます。しかし、譲受人がそれを債務者に主張するには、元の債権者から債務者へ対しての通知が必要となっています。 A4.保証人には二つの権利が認められています。一つは催告の抗弁権といって、債権者が債務者に対して借金の取り立てをせずに、保証人に保証債務を求めた場合に、弁済を拒否する事が可能です。もう一つは検索の抗弁権といって、債務者が弁済するだけの財産があり、容易に弁済出来ると証明した場合、先に債務者に取り立てをするように求める権利です。 A5.連帯保証人は、ただの保証人と違い、債務者と同じ債務を負うことになります。従って、債権者側からすれば、債務者と同等に連帯保証人に対しても弁済を請求する事が可能です。従って、連帯保証人になることを依頼された場合は、くれぐれも慎重に検討する必要があります。 |
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| Q1.登記とは何ですか? Q2.登記はどのようにするものですか? Q3.登記には優先順位があると聞きましたが? A1.一言で言えば、誰が権利者かを公示する手段が登記と言うことになります。不動産(家や土地など)を購入した後に、真の所有者が現れたりしたのでは、安心して不動産を購入することは出来ませんよね? そのような時、不動産の現状を記した不動産登記簿があれば一目瞭然です。登記簿には、不動産の所在地・構造・面積などの他に所有者が誰にあるかが記されています。不動産の購入には、売り手が真の所有者であることを登記簿で確認する必要があります。 A2.登記は、原則として売主と買主が共同申請しなければならないと定められています。両者が登記所に行き、書面で登記申請書を提出することになりますが、実際には双方の書類がそろえた上で、私達司法書士が代理人として提出する事が一般的です。 A3.例えば売主であるAさんがBさんに対して土地を1000万円で売りました。その直後にCさんが現れ、この土地を1100万円で購入したいとの申し出があり土地を売る契約を結びました。(二重売買)この時、Bさんが既に登記を済ませていれば売主であるAさんがCさんと結んだ契約は無効になりますが、一方で、後に購入したCさんが先に登記を済ませれば、たとえBさんが先に売買契約を結び、代金の支払いや土地の引渡しを済ませていても、Cさんの所有権に対抗することは出来ません。このように不動産登記は先に登記した人が優先されることになります。 |
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| Q1.成年後見人・保佐人・補助人のおかれる手順を教えて下さい。 Q2.保佐人の同意が必要な行為って? A1.@被成年後見人(ひとりでは物事を正しく判断することがまったく出来ない人) A被保佐人(判断能力が著しく不十分な人) B被補助人(判断能力が不十分な人) それぞれに、本人・配偶者・四親等内の親族・後見人・検察官などの請求を受けて、家庭裁判所が審判 →@成年後見人 A保佐人 B補助人 がおかれる A2.民法では、被保佐人の財産を守る上で重要な行為として、以下の9つの行為を定めています。 @元本を受け取ったり、利用すること A借金をしたり、保証人になったりすること B不動産その他の重要な財産に関する権利を取得したり、喪失すること C原告として訴訟を行うこと D贈与、あるいは和解・仲裁に関わること E相続の承認・放棄、あるいは遺産分割にかかわること F贈与・遺贈の拒否、あるいは負担つきの贈与、遺贈を受けること G家の新築、改築、増築または大掛かりな修繕の契約を結ぶこと H民法で定められた期間を超える賃貸借 保佐人は同意権とともに取消権を持ち、被保佐人が一人で行った行為は取り消すことが可能です。 一方、補助人は当事者が申立により選択した特定の行為について、個別に審判で同意権・取消権や代理権が与えられます。 |
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| Q1.相続には借金も含まれるのですか? Q2.相続人の順番を教えてください。 Q3.長年、同居し面倒をみてきた親が先日他界しました。他の兄弟よりも沢山相続を受ける権利はあるのでしょうか? Q4.故人が財産を全て寄付すると遺言に残していた場合、配偶者や子供は一切相続出来ないのでしょうか? Q5.遺言にはどのような方法がありますか? A1.相続財産には、金銭・有価証券・動産・不動産など受け継いでプラスになる財産(積極財産)だけでなく、借金や保証人としての立場など継承することでマイナスとなる財産(消極財産)が含まれます。消極財産が多いような場合、相続そのものを放棄する事も可能です。(この場合、プラスの財産も相続出来ませんし、3ヶ月以内に意思表示する必要があります。) また、限定承認と言って、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済することを条件に相続を承認することも可能です。相続については複雑なので、お近くの専門家に相談される事をお勧めします。 A2.まず配偶者は必ず相続人になります。配偶者とは法律上婚姻関係にある人のことで、内縁関係は含まれません。以下、子供(何人いても全員が同じ順位)→直系尊属(父母・祖父母)→兄弟姉妹(複数人いる場合全員同順)の順で相続人となります。但し、相続人となるべき人でも相続欠落者や排除者は相続の権利がありません。相続欠落者とは相続で利益を得るために不正行為をした人で、排除者とは被相続人が家庭裁判所に請求して相続権を失わせた人のことを指します。 A3.親の面倒を見ることの他に、親の家業をずっと手伝ってきたり、事業を助けるために金品を提供したりした子供に対しては、遺産を多くもらえることになります。(寄与分制度) 逆に、生前の被相続人から多額の贈与(家の建築資金や事業資金の援助など)を受けた相続者は、本来の相続分から割り引いて計算する精度もあります。(特別受益制度) 相続の額は相続人の話し合いで解決するのが望ましいですが、決まらない場合は専門化に相談されるのが望ましいでしょう。出来れば血縁者同士の争いは避けたいもの。私たちが公平な立場からサポートします。 A4.残された家族の生活を守る目的で、相続人は一定の割合で財産を必ず相続出来ると認められています。この割合は配偶者や子供の場合2分の1です。(遺留分といいます)例えば、2000万円の財産全額を遺言によって団体Aに寄付した場合、この2分の1に相当する1000万円を団体Aに返却するよう請求出来ます。(遺留分減殺請求権) 但し、この請求権には時効がありますので一定の期間を過ぎると権利が消滅します。事実を知ったら専門家に相談のもと、早めに対応されるのが望ましいでしょう。 A5.遺言には大きくわけて2つの方式があります。一つは普通方式と言って、一般的な方式で「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分類されます。もう一つは特別方式と言って、臨終・伝染病隔離者・船舶の遭難者など普通方式の遺言が残せない時に認められる遺言です。最近は、自筆証書遺言の書き方などに関する書籍もありますが、記入方法や書式に不備があると無効となってしまうので十分に注意する必要があります。一方、公証人が作成する公正証書遺言は、証人の立会いを伴うため内容を秘密にすることは出来ませんが、公証人役場で保管されるため紛失・改ざん等の心配がありません。更に、秘密証書遺言と言って、公証人も証人も内容を見ることが出来ないものもあります。一生に一度のことで、間違いがあっては取り返しが付きません。不明な点・不安な点があれば、私達にお気軽にご相談ください。 |