裁判手続


@貸金返還請求訴訟 
 知り合いにお金を貸したが返してくれない場合、返す意思はあるものの、返すお金がないというのが典型的なパターンです。しかし、お金がないとはいえ、放っておくと貸金債権自体が時効消滅してしまいます。
 また、相手方に給料などの差し押さえられる債権がある場合には、場合によってはそこから取り立てることも考えるべきでしょう。このような場合には、訴訟を提起して消滅時効を中断した上で、判決を得て強制執行(給料の差押)をする、という手続を踏まなければなりません。
 当事務所では、代理人として、あるいは書類作成を通じて、訴訟提起から判決に至るまでを、しっかりサポートさせて頂きます。

(但し、当事務所がお金を借りた債務者から破産手続等の相談を受けることもあります。そのような場合は、利害が相反しますので債権者からの依頼は受けることができません。)

※ 少額訴訟制度
 訴訟の目的物の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、少額訴訟による審理を求めることができます。この少額訴訟は、原則として1日でケリがつきます。
 ただし、証拠となる人証や物証は全てこの審理を行う日に出さなければなりませんから、事実関係に争いがない場合や、証拠が全て揃っているような場合であればよいのですが、そうでなければ、あえて少額訴訟を避けたほうがよいケースもあります。 


A建物明渡請求訴訟 
 建物を賃貸した場合、賃料の不払いで困ってしまうことは決して珍しくありません。 また、建物賃貸借の場合、1度や2度賃料の支払が遅れても、それだけでは契約を解除できません。 建物は日常生活の基礎となる重要なものですから、簡単には解除できないのです。
 しかし、絶対に解除できないものではなく、貸主・借主間の信頼関係が破壊されたと認められる程度にまで、 借主の債務不履行(賃料不払い等)の程度が著しい場合には、契約を解除することができます。
 もっとも、契約を解除しても借主がすんなり立ち退いてくれるとは限りません。そこで、このような 場合には、建物明渡請求の裁判を起こし、判決を得た上で、強制執行するということになります。

 当事務所では、このような場合にも代理人として、あるいは書類作成を通じて、訴訟提起から判決に至るまでを、しっかりサポートさせて頂きます。特に賃貸借契約は主張・立証がやや複雑になりがちです。専門家のサポートが不可欠な訴訟類型といえるでしょう。

※日本司法書士会連合会の「民事法律扶助」も合わせてご覧ください。

★ その他、調停や家事審判、支払督促など、他の裁判手続の検討を要するケースもあります。安易な素人判断は避けて、ぜひ当事務所にご相談下さい。


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