多重債務整理

 多重債務の整理は、まず債権者である消費者金融会社等へ過去の取引履歴の開示を請求することから始まります。
 次に、多くの消費者金融では利息制限法を超えた金利で貸付が行われているため、開示された取引履歴をもとに、利息制限法で認められた利率に引直し計算をします。
 そして、そのように算出された債務の総額と、収入や仕事内容等を総合的に考慮して、債務整理の方法を選びます。債務整理方法としては、次の4つがあります。

@ 任意整理

 裁判所を介さずに、支払額や支払方法について各債権者と交渉する方法です。
原則として、引き直し後の債務は、分割で全額支払っていくことになるでしょう。
 当事務所では、代理人として債権者と直接交渉します。
 
A 特定調停

 裁判所を介して、支払額や支払方法について各債権者と交渉する方法です。
原則として、引き直し後の債務は、分割で全額支払っていくことになるでしょう。
ただし、調停が成立すると債権者は債務名義を得ることになるので、支払いが滞った場合には給料の差押等を受けるおそれがあるので注意が必要です。
 当事務所では、代理人として裁判所に出頭します。
 
B 民事再生

 裁判所に民事再生手続の申立をするのですが、大ざっぱに言えば債務の一部をカットして残額を原則3年で返済する方法です。
債務総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)で、かつ継続的に又は反復して収入を得る見込みがある人(平たく言えばサラリーマンなど)が利用できます。
 当事務所では、再生手続開始申立書を作成します。
 
C 自己破産

 裁判所に自己破産手続の申立をします。免責が認められれば債務はなくなります。
ただし、高価な財産は処分されます(生活必需品は除く)。
また、浪費やギャンブルでの借金が多いと免責は難しくなります。
 当事務所では、破産手続開始申立書を作成します。
 
※日本司法書士会連合会の「債務の整理」も合わせてご覧ください。


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